2019-11-15 第200回国会 参議院 本会議 第4号
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、初任給を含む若年層に限り俸給月額を引き上げる理由、人事院勧告制度の在り方、国家公務員の働き方改革、適切な定員管理、人事評価制度の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、初任給を含む若年層に限り俸給月額を引き上げる理由、人事院勧告制度の在り方、国家公務員の働き方改革、適切な定員管理、人事評価制度の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これは民間における制度的なものと合わせてみましても、制度的には必ずしもそんなに悪いというような問題は少ないのではなかろうかというように考えておりますが、今回もできる限り俸給表面の改善をいたしたのでございますが、しかし、問題はやはり実施、運営の問題に相当問題が残っているというようなことがございます。
保険医として働いている限り俸給をもらっているというふうに考えております。
○淺井政府委員 研究職に関する限り、俸給を別にいたしておりますから、これは将来漸次よくなる傾向にあると考えております。ただ一般行政官庁にある技官と事務官との問題は、俸給表自体の問題ではないと思っております。この点は私は俸給表に責任を負わせることはできないと思っております。
これでは税金を取らない限り、あるいは人間を減らさない限り俸給を上げられない。こういう劣悪な条件というものを、一体総理は御存じかどうか、こういう点を伺いたいのでございます。 教育財政権というものは、うんと豊かに与えておきませんでは、教育はなかなかできないのであります。
警察官に限り俸給は十分にやるといつても、他の公務員一般との均衡がとれないために、そこに県の全体の運営というものに対して支障を来す、こういうことになるので、その点は認識が非常に不足ではないかと思われる。
現在休職者は、日本国有鉄道法第三十条により、一、心身の故障の為長期の休養を必要とする場合、二、刑事事件に関し起訴された場合、一定期間を限り俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十乃至百分の八十を支給する定めとなつており、その他の給与についてはこれを支給しない事が明示されているのでありますが、休職者の実情についてみますならば、極めて気の毒な状態であります。
現在休職者は、日本国有鉄道法第三十条により、一、心身の故障のため長期の休養を必要とする場合、二、刑事事件に関し起訴された場合、一定期間を限り俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十ないし百分の八十を支給する定めとなつており、その他の給与についてはこれを支給しないことが明示されているのでありますが、休職者の実情について見ますならば、きわめて気の毒な状態であります。
さらに地方公務員法が制定され施行されるまでの間は、政令二百一号をもつて、これらの人々が縛られるわけでありますから、政令二百一号が存在する限り、俸給が現実に手元に入らない。しかも自分たちの家族を抱えている人たちは結局ほかに職を求めるか、あるいは農地委員会の仕事を放棄するよりしかたがないという事態を生じている。
特殊勤務手当につきましては、從來種々雑多な手当が存在し、給與体系の混乱を來していたのでありますが、それらを整理して、処理し得るものはでき得る限り俸給に取入れることとし、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合に限つてこれを認めていくことにいたしたのであります。その細目については、この法律に基く政令をもつて定めることにいたしております。
特殊勤務手当につきましては、從來必ずしも明確な法令の根拠をもたない種々雜多な手当が存在し、給與体系の混乱を來していたのでありますが、この法律施行を際してはこれらを整理いたしまして、俸給をもつて処理し得るものはできる限り俸給に取入れることとし、今後における特殊勤務手当は、正常の職務以外の特殊の勤務で、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合に限り、これを認めていくことにいたしました。
特殊勤務手當につきましては、從來必ずしも明確な法令の根據を持たない種々雜多な手當が存在し、給豫體形の混乱を來していたのでありますが、この法律施行に際しては、これらを整理いたしまして、俸給を以て處理し得るものはでき得る限り俸給に取入れることとし、今後における特殊勤務手當は、正常の職務以外の特殊の勤務でその勤務に封ずる報酬について特別の考慮を必夏とする場合に限り、これを認めて行くことにいたしました。
できる限り俸給を敏速に支給すべきであるにもかかわらず、月々の給料が十日ないし二十日も遅れると同時に、九月以降の超過勤務の手当が、未だに全然支拂われておらないというようなところにもあり、あるいはまた看護婦さんにとつての教育施設に対する不備がある。あるいは寄宿舎施設の非常に不完全だというようなところからもきておるというような、看護婦さんに対する問題も取上げております。
しかしながら醫師というものが特殊の技術官であるという意味で、でき得る限り俸給を高くすると同時に、もう一つは俸給以外におきましても、今の研究等のために相當の援助、補助をいたし得るようにと、そういうふうな形で、豫算等につきましても折衝をいたしております。